■ ごあいさつ
消費者は購入した商品(サービスを含む)に満足すると、その商品を再び購入しようとします。その際の目印となるものが商標です。従って、同種の商品に似ている商標がいくつも使用されると、消費者は希望した商品を買いそこなってしまい、また、メーカーや小売店は売れたはずの商品を売りそこなってしまいます。そこで、このような流通秩序の混乱を防止するために、商標制度は設けられており、一定の要件を満たした商標の出願(または使用)をした者に対し、その商標の独占的使用権(商標権)を与え、似ている商標が同種の商品に併存しないようにしています。
我国の商標出願は、商標と商品を特定しさえすれば、誰にでも簡単にできます。しかし、すべての出願がすんなり登録になるわけではありません。当所では、拒絶理由通知(出願を拒絶する理由を事前に知らせ、反論の機会を与えるための通知)を受けないためにはどのような出願をすべきか、また、拒絶理由通知を受けたときにはどのような対処をすべきかを2大テーマとし、プロフェッショナルな出願代理ができるよう、登録例、審決例、判決例等の情報を常に実務に生かしています。
一方、外国への商標出願の場合は、登録の成否がすべて現地代理人の働きにかかっていると言っても過言ではありません。商標の類否(先行する他人の商標に似ているか否か)や識別性(商品や役務の目印となり得るか否か)は、各国の取引の実情に基づいて判断されるべき問題ですので、結局は現地代理人の判断に任せざるを得ないからです。当所では、長年の経験から、誠実で優秀な代理人を各国毎に厳選し、出願前の見積もり、商品表記の適合性の確認(完全なものではありません)、更には、指令応答時の成功率の提示を励行させています。
もちろん、費用の面から十分満足していただくことにも心がけています。
まずは、お気軽にご相談下さい。
■ 代表者
鈴木 礼至
1992年に弁理士試験に合格して以来、商標弁理士として(登録番号:10336)、3500件以上の国内外の商標出願を代理してきました(2016年現在)。
弁理士試験合格後は、大手特許事務所に勤務し、外国法人による我国特許庁への出願(外内出願)と国内法人による外国特許庁への出願(内外出願)を11年間代理してきました。
2003年に独立した後は、ヨーロッパ某国サッカー協会、ブラジルビールメーカー、ロシアビールメーカー、イタリア飲料水メーカー、ベルギー薬品メーカー等による我国特許庁への出願や国内の大手人材派遣会社や中堅ファッションメーカー等による外国特許庁への出願に携わってきました。もちろん、国内法人や個人商店による我国商標出願(内内出願)も多数手がけています。
外国法人が日本で商標出願する場合には、その商標が既に本国で使用されていたり、使用の予定があったりする場合がほとんどです。このため、自社商標を日本でも登録しようとする執念は凄まじく、我国の商標保護に必要なあらゆる措置を代理人として経験してきました。
一方、我国法人が外国へ商標出願する場合には、特許出願と異なり、先進国だけでなく、後進国にも多くの出願をします。このため、出願の過程において、日本では考えられないようなことがしばしば起こります(代理人側:費用の不当請求、過誤出願・応答、期限徒過等、特許庁側:名称・住所・指定商品または役務の誤記等)。このような場合には、毅然たる態度で厳しく現地代理人に臨むことが何より肝心です(担当者が所属する事務所の所長に直接電話する場合もあります)。
これらの経験が国内または外国に商標出願しようとするお客様に生かされればと思っています。
■ アクセス
名称: 鈴木特許商標事務所
代表者: 弁理士 鈴木 礼至
住所: 〒182−0017 東京都調布市深大寺元町1−16−11
電話: 050−1050−6446
ファックス: 042−441−6543
お見積もりにつきましては、対象(「国内出願の見積もり」、「外国出願の見積もり」、「意見書提出の見積もり」等)、社名、住所、担当者名、電話番号をお書きの上、メールにてご指示下さい。お電話で確認の上、お見積もりをさせて頂きます。数ある特許事務所の中で最もリーズナブルと自負していますので、他の事務所との相見積りをお勧めします。